(設置)
第1条 この条例は、住みよい活力あるまちづくりに自発的に貢献する市民活動に対して、積極的に支援し、その活動拠点を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、福生市輝き市民サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で市民活動を行っている者及び行おうとする者をいう。
(2) 市民活動 自発的な意思により社会貢献活動を行う市民による活動をいう。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 福生市輝き市民サポートセンター
(2) 位置 福生市大字福生1014番地10
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動を支援するための情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動を支援するための施設及び機材の提供に関すること。
(3) 市民活動を支援するための交流の支援に関すること。
(4) 市民活動に係る啓発及び人材育成に関すること。
(5) 市民活動を支援するための相談及び助言に関すること。
(6) 市民活動に係る調査及び研究に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(会議室の利用)
第7条 センターの会議室を利用できる者は、市民活動を行う市民とする。ただし、あらかじめ会議室利用登録をしなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は利用の停止をすることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は前条の規定により利用を制限され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。