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福生市輝き市民サポートセンターについて
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福生市輝き市民サポートセンターの設置目的
輝き市民サポートセンターは、まちづくり、環境、福祉、社会教育、文化、国際、災害救援など、あらゆる分野の公益的な市民活動を支援するための施設です。
市民活動が活性化されてこそ、人もまちも元気になります。市民の一人ひとりが助け合い、支えあって暮らすまち、活力あるまちをめざして、市民の方々の生きがいの発見をお手伝いするのが「輝き市民サポートセンター」の役割です。個人でも、団体でもお気軽にお立ち寄りいただきご利用ください。
福生市輝き市民サポートセンターの機能
○市民活動をしている人や市民活動を始めたい方の交流会、ミーティング、会議、情報交換など、交流の場として活用できます。お一人でも気軽にお立ち寄りください。
○市民活動団体の情報、行政等の市民活動関連の情報を公開
  関連図書の閲覧やインターネット検索ができるパソコン等を配備。活動を紹介したり展示するコーナ ーもご利用いただけます。
○コピー機、印刷機、紙折機等を設置
○NPO、ボランティア、まちづくりなどの市民活動に関する相談
○市民活動の理解と参加促進を図るための研修会や講座等
福生市輝き市民サポートセンターをご利用できる方
ボランティア活動などの公益的な市民活動(市民が主体的、自発的に行う非営利の公益的な活動をいい、宗教、政治活動は除きます)を行っているか、これから行おうとしている個人や団体が利用できます。
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福生市輝き市民サポートセンター条例 平成17年3月公布
(設置)
第1条 この条例は、住みよい活力あるまちづくりに自発的に貢献する市民活動に対して、積極的に支援し、その活動拠点を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、福生市輝き市民サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で市民活動を行っている者及び行おうとする者をいう。
(2) 市民活動 自発的な意思により社会貢献活動を行う市民による活動をいう。

(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 福生市輝き市民サポートセンター
(2) 位置 福生市大字福生1014番地10

(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動を支援するための情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動を支援するための施設及び機材の提供に関すること。
(3) 市民活動を支援するための交流の支援に関すること。
(4) 市民活動に係る啓発及び人材育成に関すること。
(5) 市民活動を支援するための相談及び助言に関すること。
(6) 市民活動に係る調査及び研究に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(会議室の利用)
第7条 センターの会議室を利用できる者は、市民活動を行う市民とする。ただし、あらかじめ会議室利用登録をしなければならない。

(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は利用の停止をすることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(原状回復義務)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は前条の規定により利用を制限され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)
第10条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市規則で定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

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福生市輝き市民サポートセンター条例施行規則 平成17年3月公布  改正 平成20年12月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、福生市輝き市民サポートセンター条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(センターの利用)
第2条 福生市輝き市民サポートセンター(以下「センター」という。)を利用できる者は、条例第2条各号に規定する市民活動を行う市民とする。

(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前10時から午後10時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(会議室の利用登録)
第4条 条例第7条の規定により、センターの会議室を利用する者は、あらかじめ会議室利用登録書(別記様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 会議室の利用の予約は、利用する日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前の初日から利用日の前日まで受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前項に規定する予約期間の初日又は最終日が条例第5条に定める休館日に当たるときは、初日にあっては当該日の直後、最終日にあっては当該日の直前の休館日でない日をもって初日又は最終日とする。

(利用者の遵守事項)
第5条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備の利用については、係員の指示を受けること。
(2) 盗難、火災その他災害の防止に万全を期すること。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと
(4) その他利用に当たっては、係員の指示に従うこと。

(複写機等の設置)
第6条 利用者の利便性を図るため、センターに複写機及び印刷機(以下「複写機等」という。)を設置する。
2 複写機等の利用時間は、センターの開館時間中とする。
3 複写機等の利用料金は、別表のとおりとする。
4 センター所長は、毎月末日に料金を集計し、収入役に納入しなければならない。

(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第6条関係)

 区分   利用料金
 複写機利用代  白黒 1枚につき10円 
 カラー 1枚につき30円 ただし、A3は1枚につき60円 
 印刷機製版代   1枚につき40円 
 印刷機インク代   50枚までごとに25円
 印刷機紙代   1枚につき3円
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